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広島高等裁判所松江支部 平成元年(行コ)1号 判決

鳥取県米子市米原五六四番地

控訴人

高林興産株式会社

右代表者代表取締役

高林健治

鳥取県米子市西町一八番地の二

被控訴人

米子税務署長

遠藤俊英

右指定代理人

見越正秋

石田實

宮本博

今岡由一

勝部健二

丸屋恵寛

米田満

木村守孝

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が、昭和六二年七月三一日控訴人に対してなした控訴人の昭和五八年六月一日から昭和五九年五月三一日までの事業年度の法人税についての更正処分のうち金三〇万八一〇〇円を超える法人税額の分及び過小申告加算税の賦課決定処分をいずれも取り消す。

3  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の事実上、法律上の陳述は、原判決三枚目表五行目「右訴訟が」の次に「広島高等裁判所松江支部(同裁判所支部昭和六一年(行コ)第一号事件)に」を加えるほか原判決事実摘示のとおりであるので、これを引用する。

第三証拠

本件訴訟記録中の原審、当審書証目録記載のとおりであるので、これを引用する。

理由

一  当裁判所も控訴人の本訴請求は理由がなく棄却すべきものと判断するが、その理由は次のとおり附加、訂正するほか原判決理由説示と同旨であるから、これを引用する。

1  原判決七枚目表四行目「昭和五五年六月一日から」以下一〇行目「当事者間に争いがない)、」までを「(1) 昭和五五年六月一日から昭和五八年五月三一日までの各事業年度の控訴人の法人税について控訴人がなした確定申告、これに対する被控訴人の更正処分の内訳は別表二ないし四記載のとおりであること、(2) 右各更正処分は、控訴人がそれ以前の既往事業年度(昭和四八年六月一日から昭和五四年五月三一日)において訴外第一、第二、第三高林産業に支払つた負担金を損金として処理する等し、これを前提に確定申告したのに対し、被控訴人はこれが贈与(寄付金)に当たる等と判断して(1)に掲記の翌期以降への繰越欠損処理を認めなかつたことに端を発していること、(3) その結果、別表四記載のとおり、昭和五七年六月一日から昭和五八年五月三一日までの前事業年度の法人税につき、控訴人は前々事業年度(昭和五六年六月一日から昭和五七年五月三一日)からの繰越欠損金を四九九万六七七五円とし、これを所得金額から控除して確定申告したのに対し、被控訴人は右繰越欠損金は二〇六万三五九三円にすぎず、翌期(本件事業年度)への繰越欠損金は零であることを前提として更正処分をしたこと、(4) 控訴人は、右一連の更正処分の取り消しを求めて処分取消訴訟を提訴したこと(この点は当事者間に争いがない。)、」と改める。

2  原判決七枚目裏末行「それが繰越欠損金」以下八枚目表八行目までを「それは繰越欠損金にかかる損金発生年度の更正通知書ではないからであり、本件にあつては、前記認定のとおり、すでに控訴人の前事業年度の法人税の更正処分において翌期(本件事業年度)への繰越欠損金は零であるとされていたこと、本件更正処分の理由は右更正処分にかかる繰越欠損金を当然の前提としたものにすぎないことを考慮すれば、控訴人には右記載をもつて本件更正処分にかかる繰越欠損記載が如何なる理由で零とされているか等の根拠を具体的に知ることは極めて容易であるといわなければならない。右によれば、本件更正通知書記載の前記更正の理由をもつて、更正処分庁である被控訴人の判断の慎重・合理性の担保(恣意抑制)及び不服申立の便宜という理由附記制度の目的は充足されているものというべきであり、法の要求する更正理由の附記として欠けるところはないと解するのが相当である。」と改める。

二  よつて原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 広岡保 裁判官 渡邉安一 裁判官 渡邉了造)

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